2014年11月8日土曜日

民生委員・児童委員とは

 宮崎市社会福祉協議会HPでは、次のように説明されています。
「民生委員は民生委員法により、その設置が定められ、厚生労働大臣からの委嘱を受けて活動しています。また、児童福祉法によって児童委員も兼ねており、民生委員・児童委員と呼ばれています。民生委員・児童委員の中には、児童福祉問題を専門に担当する『主任児童委員』もいます。任期は3年間です。
 民生委員・児童委員は、住民の皆さんの身近なところで、住民の立場に立って相談を受けるほか、地域住民と関係行政機関とを結ぶパイプ役として、地域住民の福祉の向上に努めています。また、民生委員・児童委員は、それぞれの担当区域で、地域の関係機関・団体やボランティアの方たちと協働して、地域福祉のネットワークづくりに努めています。」
 また、同HPには守秘義務について「民生委員・児童委員は、その職務の遂行により知り得た個人の秘密は、固く守らなければならないことが民生委員法に定められています。相談の内容や秘密が他に漏れることはありません。」とあります。

 教員と民生委員・児童委員などの関係機関との間で情報交換を行いますが、連携と秘密の保持については、集団(的)守秘義務という考え方があります。

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