厚生労働省のHPでは、「地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会(地域協議会)を置くことができる。」と書かれています。
さらに「地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関係機関等のうちから、地域協議会の運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関を指定する。」とあります。
宮崎県内には、地域協議会を中学校区単位で作り、運営をしている地方公共団体もあります。
2月の研究会は2月10日(土)16時から18時まで、アオシマコーヒーで行います。お待ちしております。
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2014年11月9日日曜日
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